【空港周辺や東京23区全域ではドローン禁止】警視庁「迎撃ドローン」導入!不審なドローンはドローンで捕獲
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12月10日警視庁は「迎撃ドローン」を導入することを発表した。ドローン問題が話題になっている昨今、不審なドローンを捕獲するための策である。

ドローンの操縦訓練を受けた機動隊10人で構成された「無人航空機対処部隊」を配置し12月中旬から24時間体勢で警備にあたる。

具体的には縦3メートル、横2メートルの長方形の網をぶら下げた大型のドローンを飛ばし、不審なドローンを網でからめ捕り捕獲するというもの。

主には重要施設上空や飛行禁止空域に侵入した場合、操縦者の捜索及びスピーカーでの警告。それでも応じない場合に無人航空機対処部隊が迎撃ドローンを発進し取り締る。

また同日には改正航空法が施行され、空港周辺および東京23区全域(民家が密集する地域)などではドローンは原則禁止することが明らかになりました。(情報参照ハフィントン・ポスト

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↑このような大型ドローンに長方形の網を取り付け

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不審なドローンをこのように網でからめ捕る。昆虫採集を思い出す。←

※画像はyoutube動画出典

動画はこちら

 

警視庁もついにドローン対策を実行していくようですね。

もうドローン騒動がかなり広がりましたのでなかなか街中などでの飛行に関しては一般人もシビアに考えてきているとは思いますが、中にはまだ飛ばす人も居るでしょうからねー。

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今回の航空法改正で決まったドローン飛行ルール

(A)~(C)の様な航空機の安全に支障をきたす場所。落下時に危害を及ぼす可能性がある場所では禁止になります。

ドローンを飛ばす際の決まり事
[1] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[2] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[5] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[6] 無人航空機から物を投下しないこと

ドローンなどを使用しない人からすると「全部当たり前やん!」と思えそうなことばかりですが・・・

上記のような場所で飛ばすには全て飛行予定日の少なくとも10日前(土日祝日等を除く。)までに事前に国土交通大臣の承認が必要です。

違反した場合は50万円以下の罰金が科せられる可能性があるようです。

詳しくは国土交通省のホームページを参照して下さい。

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